ITOSHIO EC Port Connectorプログラムガイドライン

用語の定義

ITOSHIO EC Port Connector制度
株式会社ITOSHIO(以下「当社」といいます)より承認されたITOSHIO EC Port Connector会員(以下「Connector会員」といいます)が、当社が運営する越境ECプラットフォームサービス「ITOSHIO EC Port」(以下「EC Port」といいます)への登録、出店、出品のサポートやアフィリエイト活動やConnector紹介をし、ITOSHIO EC Port Connectorプログラム(以下「プログラム」といいます)に従い、インセンティブを受ける権利を保有する制度を指します。

ITOSHIO EC Port Connector会員
ITOSHIO EC Port Connectorプログラムに参画を希望し、当社の提供する利用規約/登録申込を承諾し、当社により承認された会員(以下「Connector会員」といいます)を指します。

ITOSHIO EC Port Connectorプログラム
ITOSHIO EC Port Connector会員として、EC Portへの登録、出店、出品をサポートを通し、特典を受けることができるプログラムを指します。
特典としては以下。
 └ コミュニティへの参加権利
 └ 成果報酬の発生

ITOSHIO EC Port Seller
ITOSHIO EC Port Sellerプログラムに参画を希望し、当社の提供する利用規約/登録申込を承諾し、当社により承認された会員(以下「Seller会員」といいます)を指します。

ITOSHIO JAPAN BRAND Premium Mall
株式会社ITOSHIOが運営する越境ECモール(以下「モール」といいます)を指します。

【 ITOSHIO EC Port Connectorプログラム 】
プログラムでは、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に基づき、サービスをご利用いただいております。
このITOSHIO EC Port Connectorプログラムガイドライン(以下「ガイドライン」といいます)は、本プログラムをConnector会員にご利用いただくにあたって遵守いただく禁止事項や成果報酬のお支払いルールを記載したものです。
プログラムをご利用の前には、必ず本ガイドラインをご確認ください。
Connector会員が本ガイドラインに違反した場合、ITOSHIO EC Port Connector契約約款第14条に基づき、予告なしに本サービスの利用停止や、成果報酬の返金請求等の措置を取らせていただく場合がございます。
また、本ガイドライン中の用語の定義や意義については、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に従うものとします。

1. ITOSHIO EC Port Connectorプログラムご利用について
Connector会員は、当社が定める方法によりプログラムを利用するものとします。
Connector会員アカウント一つにつき利用可能なConnector会員は一人までとします。
審査を通過した申請者のみがプログラムを利用することができます。
Connector会員は、ITOSHIO EC Port Connector契約約款及びガイドラインの全ての内容を熟知し同意した上で、当社所定の方法により本契約の締結の申込みを行うものとします。
申請者は、登録事項が全て正確であることを保証します。
当社は、当社所定の基準により申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨および当社所定の情報を通知します。
当該通知に定める契約開始日より、申請者と当社との間に本契約が成立します。

当社は、申請者が以下のいずれかに該当し又は該当すると判断した場合は、申込みを認めないものとします。なお、当社は上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
・当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
・登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
・本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
・過去に本規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
・法人の場合に契約締結権限を有する者の同意を得ていなかった場合
・その他当社が登録を妥当でないと判断した場合

1-1. 成果報酬率と売上の計測期間
報酬名/詳細条件:
ベーシックリワード … 紹介したSeller会員が加入しているプラン料金の10%
アフィリエイトリワード … アフィリエイトリンク経由の売上5%
Sellerリファラルリワード … 紹介したSeller会員売上の3%(対象Seller会員の初回売上発生日を起算日とし1年間)
Connectorリファラルリワード … 紹介したConnector報酬の3%

支払いルール:
申請は¥10,000以上から可能。
振込申請提出 → 申請月の翌月末に振込。

1-2. 成果報酬額の上限
成果報酬額の上限はありません。

1-3. 料率アップが適用されるConnector会員
Connector会員により適用される料率が異なる場合があります。
売上等、当社が定める一定の基準値を超えるConnector会員は、ショップにより、その他のConnector会員より高い料率が提供される場合があります。
売上等に関係なく、一部のConnector会員は料率アップ対象外とさせていただきます。
上記の基準については、いずれも非公開となります。
上記の対象Connector会員は、月により変動する場合があります(基本毎月月初1営業日に変更)。
対象外と判断した場合は月中で対象外となる場合もあります。
該当サービスから提供されるリンク素材および、「URLからリンク作成」を用いて当該サービスのURLを遷移先としてアフィリエイトリンクを作成された際に提供されるリンク素材から成果が発生します。
上記以外のリンク素材は成果が発生しません。

2. 報酬のお支払いルール
当社では、確定された報酬代金を一旦お預かりしており、報酬残高(引き出し可能な金額)として計上されます。
Connector会員は計上後、Connector会員専用の管理サイト(以下「管理サイト」といいます)にある「売上管理」より振込申請が可能です。
振込申請をしていただくことで、登録銀行口座へお預かりしている報酬代金を振り込みいたします。
対象月の商品到着後に管理サイト上のステータスが【対応済み】となった売上が支払い報酬対象となります。
送料は売上には含まれません。
対応済みの商品でもキャンセルや返金対応となる場合は、該当する報酬の返金をお願いしております。

Connector会員が指定する口座へ報酬代金を振込む際、振込申請ごとに以下の手数料がかかります。
【振込手数料】一律250円
【事務手数料】1万円未満の場合:500円/1万円以上の場合:0円

3. プログラム禁止事項
プログラムでは、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に基づき、サービスをご利用いただいております。
このガイドラインは、本サービスをConnector会員にご利用いただくにあたって遵守いただく禁止事項や成果報酬のお支払いルールを記載したものです。
プログラムをご利用の前には、必ず本ガイドラインをご確認ください。
Connector会員が本ガイドラインに違反した場合、ITOSHIO EC Port Connector契約約款第14条に基づき、予告なしに本サービスの利用停止や、成果報酬の返金請求等の措置を取らせていただく場合がございます。
また、本ガイドライン中の用語の定義や意義については、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に従うものとします。

3-1. 禁止行為
Connector会員は以下の行為を行ってはならないものとします。
・Connector会員が自ら設置したアフィリエイトリンクを経由して成果を発生させる行為
・Connector会員とユーザーが示し合わせて購入を行う行為
・氏名、住所、連絡先などその他の情報に基づき、Connector会員と生計を同一にする者(同居の親族など)と当社が判断した者が、当該Connector会員が設置したアフィリエイトリンクを経由して成果を発生させる行為
・Connector会員のリンク経由で、知人、親戚、商業的使用、請負業者、ビジネス関係者などの第三者と協力して付与対象成果を発生させる行為、若しくは、これらが疑われる行為
・その他、サービス提供者にとって付与対象成果に寄与すると合理的に判断できないもの

3-2. メールや掲示板、動画配信サービス、SNSにおいての禁止行為
・メール、SNSのダイレクトメール等、特定の者にしか閲覧できないメッセージツールを用いてアフィリエイトリンクを共有、送信すること(但し、当社が認めた一部のConnector会員においてはこの限りではない)
・「自動ツール」を利用し、アフィリエイトリンク等(アフィリエイトリンクを掲載したURLやプロフィールリンクまとめツール等を含む)をメールやSNSなどのダイレクトメール等へ掲載すること
・ITOSHIO EC Port Connector契約約款に基づき承認されている以外のSNS(以下「認定SNS」といいます)へ、アフィリエイトリンク及びそれが掲載されたメディア・コンテンツURLを掲載すること
※各種ブログサービスのプロフィールリンクまとめツールの利用は可能
※特定の者にしか閲覧できないメディアやツールでのアフィリエイトリンク等の掲載は禁止(但し、当社が認めた一部Connector会員においてはこの限りではない)
・認定SNS以外の掲示板サイト、動画投稿サイト、Q&Aサイトへの書き込み・投稿
・事前の承諾を得ていない相手に対する広告メールの配信やアフィリエイトリンク投稿等、迷惑・不快感を与える宣伝行為
・特定の者への返信(リプライ)やコメント欄などにアフィリエイトリンク等を掲載する行為
・アフィリエイトリンクが掲載された投稿等を拡散するよう依頼する行為
・アフィリエイトリンクによるスパム行為(同内容投稿の繰り返し、複数アカウント投稿、人気キーワード乱用など)

3-3. 成果報酬の発生についての禁止行為
・当社又は第三者の権利、利益、プライバシー、名誉等を損なう行為
・商品やサービス紹介目的以外でアフィリエイトリンクを掲載する行為
・ユーザーに誤解を与えるおそれのある行為
・リンク先がモールやEC PortのSellerショップであることが分からないような掲載
・閲覧者にクリックを依頼又は嘆願する行為
・寄付や支援目的での紹介(当社が認めた場合を除く)
・クリックを伴わず成果を発生させる行為
・存在しない情報や他人情報を用いて成果を発生させる行為
・当社や関係企業にて公開されていない情報を事前に公開する行為
・対象者限定情報(クーポン等)の共有行為
・みんなのレビューを転載、転用、編集、複製する行為
・有益な情報を与えず誘導のみを目的とする行為
・クリックで画像拡大と誤認させる掲載
・購入サイトへの遷移を隠す掲載
・事実に反する又は誇張した表現を行うこと

3-4. アフィリエイトリンク等の掲載が禁止されるサイト等
・せどり・転売促進コンテンツを含むサイト
・プログラム登録していないサイト(Connector登録未完了)
・Connector会員本人が管理運営を行っていないウェブサイトやSNS等
・特定の者にしか閲覧できないサイトやツール(例:メールでリンク一覧送信など)
・アダルト・ポルノコンテンツを含むサイト
・不潔・グロテスクなコンテンツを含むサイト
・犯罪行為に関与・助長するサイト
・差別的表現、公序良俗に反するサイト
・禁止行為を助長する商材・マニュアル配布サイト
・薬機法、健康増進法、景表法等に違反するコンテンツを含むサイト
・https未対応サイト

3-5. Connector会員によるリスティング広告の禁止行為
・広告の遷移先にEC PortアフィリエイトURLを直接指定する行為
・リダイレクトを利用してEC Port関連URLへ誘導する行為
・「ITOSHIO」「EC Port」など商標・類似語をキーワード指定する行為
・誤解を与える表現で当社サービスと誤認させる広告
・EC Portや当社サイトの画像・文章を広告に利用する行為

3-6. 会員登録についての禁止行為
・複数アカウントの作成・保持
・虚偽情報による登録
・登録情報変更を怠る行為

3-7. アフィリエイトリンクについての禁止行為
・リンク生成HTMLの編集可能箇所以外を変更・追加する行為
・指定画像サイズ以外の変更や別画像の利用
・リンク先URLの改変
・外部短縮URLサービスの利用
・aタグやimgタグの属性変更
・画像リンク内にテキスト追加、またはその逆の行為
・画像サイズの変更、他画像の無断使用、ショップ画像の無断転載

3-8. 禁止される使用方法
・個別許可を除き、管理画面以外の当社Webページやアプリ内画像を無断使用する行為

3-9. 禁止対象外の行為について
・管理サイトに掲載されている画像(イベントバナー含む)をダウンロードし、アフィリエイトリンクと併用して掲載する行為(リンク先がモールやEC Port商品であることが明示されている場合)
・ダウンロード画像のサイズ変更・画像外部分の装飾は可
・画像上に文字や装飾を直接入れること、切り取り使用は不可(著作者人格権保護のため)

3-10. その他
・アフィリエイトリンク経由で購入した商品の転売、またはその助長行為
・サービス提供者と直接広告契約を締結する行為
・付与対象外の成果を目的に報酬を得ようとする行為
・当社と競合するサービスの提供
・当社の運営・維持を妨げる行為
・停止後の新ID登録やASP再登録による再開
・同一サイトを複数アカウントで運用(許可を除く)
・違反行為の隠蔽や偽装
・サービス提供者本人が自社商品にアフィリエイトリンクを設置する行為
・禁止行為を助長する商材・マニュアルの販売や配布
・その他、当社またはサービス提供者が不適切とみなす行為

4. プログラム広告掲載基準

4-1. Connector会員が作成するリンク等およびアフィリエイトメディアには、下記のいずれかの内容を含むことは禁止されます。
・ITOSHIO EC Port Connector契約約款、会員規約その他の規約、ルール、ガイドライン等(以下「本規約等」といいます)に反するまたはそのおそれのある内容
・犯罪行為にかかわる内容、差別的表現、その他公序良俗に反する表現・内容
・アダルトコンテンツ、不潔またはグロテスクなコンテンツ等の一般人が不快感を覚える内容、その他青少年も含めた不特定多数のユーザーによる閲覧に適さない内容
・日本通信販売協会(https://www.jadma.or.jp/)が定める広告に関する自主基準に違反する不当な表示
・ユーザーに誤解を与えるおそれのある内容
・「サイト運営のためにクリックしてください」等、ユーザーにクリックを依頼または嘆願する文言
・当社がユーザーと販売者との取引を代理、媒介、あっせん、介入、保証等するかのような内容、または当社がConnector会員を代理、保証等するかのような内容
・当社、販売者、ユーザー、一般消費者その他の第三者の権利(商標権、著作権等の知的財産権を含むがこれに限られない)、利益、プライバシー、名誉等を損なう行為、その他の不利益を与える行為、もしくは当社・販売者・ユーザー・第三者を誹謗中傷し脅迫する行為またはそのおそれのある行為
・薬機法、不正競争防止法その他の法律に違反する行為またはそのおそれのある行為
・当社、販売者、その他の第三者の名称または標章(類似するものを含む)、または当社・販売者・第三者が運営するウェブページ・サービス等の名称を無断で使用する行為
・第三者になりすまして運営するウェブページ、または第三者になりすまして作成・送信する電子メールをもって本サービスを利用する行為
・他人が管理運営するウェブサイト、メーリングリストまたはメールマガジン等にリンク等の設置を依頼すること
・自ら設置したリンク等を経由してモールにアクセスし、商品を購入(旅行商品等の予約申込を含む)すること
・Connector会員本人が販売者または販売者の関係者である場合に、自己または自己と関係のある者が商品を販売しているモール内ページ(以下「関係サイト」といいます)または関係サイトの取扱商品へのリンク等を設置すること
・Connector会員本人が販売者またはその関係者である場合に、関係サイト内のウェブページにリンク等を設置すること、およびモールの利用を通じて取得した電子メールアドレス宛に配信するメール等にリンク等を設置すること

4-2. 当社は、Connector会員の作成したリンク等またはアフィリエイトメディアが前項に反すると判断した場合、その内容および表示を変更するよう求めることができ、Connector会員はこれに従うものとします。これに従わない場合、本規約等の違反となることを認識します。

4-3. この基準における用語の定義、この基準に定めのない事項その他については、この基準に特段の定めのない限り、本規約に従って判断されるものとします。

【 ITOSHIO EC Portリファラルプログラム 】
ITOSHIO EC Portリファラルプログラム(以下「リファラルプログラム」といいます)では、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に基づき、サービスをご利用いただいております。
このガイドラインは、本サービスをConnector会員にご利用いただくにあたって遵守いただく禁止事項や成果報酬のお支払いルールを記載したものです。
リファラルプログラムをご利用の前には、必ず本ガイドラインをご確認ください。
Connector会員が本ガイドラインに違反した場合、ITOSHIO EC Port Connector契約約款第14条に基づき、予告なしに本サービスの利用停止や、成果報酬の返金請求等の措置を取らせていただく場合があります。
また、本ガイドライン中の用語の定義や意義については、ITOSHIO EC Port Connector契約約款に従うものとします。

1. ITOSHIO EC Portリファラルプログラムご利用ルール
Connector会員は、当社が定める方法によりリファラルプログラムを利用するものとします。
Connector会員はConnector会員専用の管理サイト(以下「管理サイト」といいます)のメッセージ機能または当社公式メールアドレスまたは指定方法を用いて推薦の連絡を行うものとします。
管理サイトから発行したSeller登録申請フォームを利用し、希望者が申請を行い、推薦者による代行申請はできません。
審査を通過した申請者のみが登録可能となり、リファラルプログラムの対象となります。
Seller申請者は、本規約の全ての内容に同意した上で当社所定の方法により申込みを行います。推薦者であるConnector会員とSeller申請者は登録事項が全て正確であることを保証します。
当社は、当社所定の基準によりSeller申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨および当社所定の情報を通知します。
当該通知に定める契約開始日より、本契約が成立します。

当社は、Connector会員またはSeller申請者が以下のいずれかに該当し又は該当すると判断した場合は申込みを認めません。理由の開示義務は負いません。
・当社所定の方法によらずに登録を行った場合
・登録事項に虚偽・誤記・記載漏れがあった場合
・本規約に違反するおそれがある場合
・過去に本規約に違反した者またはその関係者である場合
・法人で契約締結権限を有する者の同意を得ていない場合
・その他当社が登録を妥当でないと判断した場合

2. 報酬のお支払いルール
2-1. 管理サイトで発行したSeller紹介用URLを通じて登録したSellerの売上(消費税・送料などの商品代金以外は含まない)が報酬対象となります。
2-2. 当社では確定された報酬代金を一旦お預かりし、報酬残高(引き出し可能な金額)として計上します。Connector会員は計上後、「売上管理」より振込申請が可能です。振込申請をしていただくことで、登録銀行口座へ報酬を振り込みます。
2-3. 振込時には以下の手数料がかかります。
【振込手数料】一律250円
【事務手数料】1万円未満の場合:500円/1万円以上の場合:0円

3. 報酬支払期日
3-1. Connector会員が振込申請を行った月を基準月とし、翌月末日に登録口座へ報酬を振り込みます。
3-2. 振込日が土日祝日の場合は、休日後3営業日以内に振り込みます。

4. 料率アップが適用されるConnector会員
Connector会員により適用される料率は異なります。
売上等、当社が定める一定の基準値を超えるConnector会員は、ショップにより高い料率が提供される場合があります。
一部Connector会員は対象外です。基準は非公開で、月ごとに変動します。
(※基本毎月月初1営業日に変更。対象外判断時は月中で外れる場合もあり)
該当サービス提供リンクまたは「URLからリンク作成」を用いたアフィリエイトリンク経由のみ成果が発生します。

5. ITOSHIO EC Portリファラルプログラム利用者の義務
Connector会員はITOSHIO憲章およびSeller規約を理解し、規約違反のSellerを推薦しないものとします。
推薦した者が本サービスの利用で発生したクレーム・紛争等については、全てConnector会員の責任と負担で解決します。
Connector会員は著作権侵害その他の違法行為を行わず、トラブル発生時は自己責任で解決し、当社に迷惑をかけないものとします。
プログラム提供に支障が生じた場合や問題を発見した際は直ちに当社に報告するものとします。報告怠慢によるトラブルはConnector会員の責任とします。
Connector会員はConnector IDおよびパスワードを厳重に管理し、不正使用・第三者共有をしてはなりません。
登録情報に変更があった場合は速やかに修正を行い、怠ったことによる紛争はConnector会員が責任を負います。

6. 損害賠償等
Connector会員の利用により当社に損害が生じた場合、Connector会員は損害賠償義務を負い、弁護士費用その他一切の諸経費を負担します。
当社はConnector会員と第三者間の紛争に関し、Connector会員の同意なく情報提供その他の援助を行うことができます。

7. 権利の譲渡等禁止
Connector会員は、本規約に定める権利を第三者に譲渡、担保提供、または使用させてはなりません。

8. 情報の管理
当社は、本サービス提供により得た情報について、別途定めるプライバシーポリシーを遵守します。

以上
2023年5月21日 制定
2023年9月23日 改訂
2024年9月1日 改訂
2025年11月1日 一部改訂