ITOSHIO出店規約

第1条(総則)
本規約は、株式会社ITOSHIO(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモー ル「ITOSHIO」(以下「モール」という)への「ライトプラン」「スタンダードプラン」での出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。
第2条(出店の申込)
1. 乙は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」 という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
2.甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWEBサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および甲乙間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約 等」という)に従って使用することを許諾する。
3. 甲は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。
4.乙は、甲が別途定める「ITOSHIOアフィリエイト利用規約」に従い、ITOSHIOアフィリエイトプログラムに参加しなければならない。
第3条(届出事項)
1. 乙は、第 2 条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
ア.商号(屋号)、代表者名および住所
イ.取扱商品
ウ. 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
エ.代金の決済方法
オ.その他甲が指定する乙の業務に関する事項
2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」 という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から 24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。
第4条(権利の譲渡等)
1. 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
2. 前項の承諾の手続については甲が別途定める所定の方法によるものとする。
第5条(出店ページの開設)
甲は、乙に対し、第 2 条第 1 項の申込を承諾した場合、サーバ内の甲が指定するURLに乙の出店ペー ジを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となる ID およびパスワードを発行する (出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。
第6条(コンテンツの表示)
1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」 という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。
2.乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
(1) 第 18 条その他本規約等に反する表示をしないこと
(2) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
(3) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法 11 条および同法施行 規則 8 条により表示を義務づけられた事項について表示すること
(4) 前号のほか、以下の事項について表示すること
ア.出店ページの管理責任者の氏名
イ.営業時間、定休日等
ウ.商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
エ.その他甲所定の事項
3. 甲は、第 1 項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツ がモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店ページをモール上に公開する。乙は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用して販売等を行うことができる。ただし、甲が最初の基本出店料の入金を確認できな い場合はこの限りではない。
4.乙は、出店後、第 2 項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供する よう、定期的に更新を行う。
5.甲は、乙の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容お よび表示を変更することができる。この場合、第 22 条第 1 項の規定を適用する。
第7条(販売方法)
1. 乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、その他販売に必要な手続きを直接行う。
2.乙は、顧客との代金決済については、甲が定める所定の方法に従うものとする。
3. 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。
4.乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
5.乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
6.甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第 三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。
第8条(管理責任者)
1. 乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。
(1) 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること
(2) 管理責任者に甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスやメッセージボックスを管理させること
2.乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに甲に対して通知するととも に、パスワードの変更手続きをしなければならない。
第9条(著作権等)
1.出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
2.乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。
(1) 乙が利用・改変すること
(2) 甲が次項に定める範囲で利用・改変すること
(3) 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第 4 項に定める範囲で利用・改変すること
(4) 甲および甲が認める第三者が本条第 5 項に定める範囲で利用・改変すること
3. 乙は、甲らに対し、前二項の乙または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「乙または第三者の著作物等」という)について、甲が乙の店舗、モール、他の甲らのサービスのプロモーション、ITOSHIOのOEM供給等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲においてITOSHIO内または提携サ イトからのハイパーリンク、ITOSHIOのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で利用・ 改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、 第三者をして行使させないものとする。
(1) 甲が運営するWEBサイト、アプリケーション
(2) 甲が管理するSNSアカウント上の投稿
(3) 甲が配信するテレビ CM、新聞・雑誌等の広告
(4) 甲が運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
(5) 甲らの提携企業、甲らが提供するアフィリエイトサービスの参加者が運営するWEBサイト、ア プリケーション
4.乙は、出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS等の媒体で利用・改変することを無償で許諾する。
5.乙は、甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、甲らのサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変 することを無償で許諾する。
6.前三項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。
第10条(業務委託)
1. 甲乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる
2.前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。
第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、アカウント発行日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 カ月前までに甲または乙の一方から解約の意思表示がない場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第12条(基本出店料)
1. 乙は、甲に対し、基本出店料として甲が定める出店形態ごとの金額を支払う。
2. 乙は、基本出店料の 6 カ月分を甲の定める期日までに前払いするものとする。ただし、最初の 6カ月分の基本出店料については、アカウント発行日から 20 日以内に前払いするものとする。
第13条(システム利用料)
1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲のデータベースシステムの利用料、モールにおける取引の安全性および利便性向上のためのシステム利用料(以下あわせて「システム利用料」という)として、本条に基づき算出される出店ペ ージにおける販売形態(甲所定の販売方法をいう。以下同じ) ごとの月間の売上高(以下「基準売上高」という)に、料率を乗じた金額の合計額を支払う。
2.基準売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)および送料の総額を基準として計算される。
3.基準売上高は、顧客による商品等の購入日を基準日として、当月 1 日から当月末日までの期間について計算される。
4.基準売上高は、計算対象となる月の翌月15日(以下「締め日」という)に確定する。乙は、締日までの間、売上の変更または取消を甲所定の方法によりサーバに登録することができ、乙がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映される。乙は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
5.甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
6.月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象となる月の翌月15日とする。ただし、この場合乙は、契約終了日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。
7.基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、毎月15日時点において、 甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、締め日の1週間後以内までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
8.甲は、乙に対し、締め日の翌月末日までに、基準売上高により計算された対象月のシステム利用料を請求するものとし、乙は、甲に対し、締め日の翌々月末日までに、甲が定める方法によりこれを支払う。
9.乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。
第14条(資料請求受付料)
1. 乙は、甲の資料請求に関するデータベースシステムを利用したときは、利用料(以下「資料請求受付料」という)として、出店ページにおける月間の顧客からの資料請求の件数に、別表の単価を乗じた金額を支払う。
2.資料請求受付料の資料請求が取り消された場合でも、資料請求受付料の減額は行わない。
3.資料請求受付料の計算および支払いについては、第 13 条 7 項ないし 9 項を準用し、「システム利用料」と同じ手続きでこれを行う。
第15条(出店料等の支払い)
1.基本出店料、システム利用料、資料請求受付料その他本契約に関して乙から甲に支払われる金銭(以 下「出店料等」という)の支払いについて必要となる費用は、乙の負担とする。
2.乙は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利15%の遅延損害金を支払うものとする。
3.乙が甲に対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。
4. 甲が乙に債務を負担する場合は、甲は乙に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも当該債権と甲が乙に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができる。
5.前項に規定する相殺権を行使するため、債権金額の確定に一定の期間を経過する必要があるときは、 当該期間に限り、甲は乙に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、一 切の損害金等は発生しないものとする。
第16条(顧客情報)
1.甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所そ の他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの 利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
(1) 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた甲らは、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
(2) 乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。
2.甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
3.乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第 1 項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、 顧客のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、 決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
4.乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、 乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
5.乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
6.乙は、顧客情報の漏洩が株式会社ITOSHIOの信用を毀損する等、その他株式会社ITOSHIO全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万 一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む) を賠償する責に任ずる。
7.第 4 項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。
第17条(守秘義務)
1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属するべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
2. 甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはモールの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。
3. 甲は、第 1 項にかかわらず、甲が、モールの運営もしくは会社の事業運営のため必要と判断した場合、甲に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。
第18条(禁止事項)
1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(6) 第 6 条第 3 項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為
(7) モール外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為
(8) モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、メルマガおよび、カスタマーマーケティ ング広告以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
(9) 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
(10) 甲と同種または類似の業務を行う行為
(11) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(12) モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(13) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
(14) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
(15) 甲が別途禁止行為として定める行為
2.乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
3.乙が第 1 項に定める禁止行為を行った場合には、甲は、別途定めるガイドラインの規定等に従い、 禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、乙は、違約金の支払いに直ちに応じなけれ ばならない。
第19条(パスワードの管理等)
1. 乙は、第 5 条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
2.乙は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行された ID およびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責 任を負わない。
第20条(サービスの一時停止)
1. 乙は、第 2 条第 2 項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
(1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止
第21条(出店停止等)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの 削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第 26 条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
(1) 第 26 条第 1 項に定める事由が生じたとき
(2) 乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
2.前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第 12 条ないし第 14 条に 基づく基本出店料、システム利用料および資料請求受付料の支払義務を負うものとする。
第22条(免責)
1.甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に 基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、 賠償する責を負わない。
2.甲は、乙に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が 判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
第23条(付随サービス)
1. 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第 5 条に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
2.前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
3.付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。
第24条(乙による解約)
1. 乙は、アカウント発行日から 1 年を経過するまでは、甲に対し基本出店料 1 年分から既払いの基本出店料を控除した金額および解約日までのシステム利用料、資料請求受付料および付随サービスの利用料(以下あわせて「システム利用料等」という)を支払った上で、甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。
2.乙は、アカウント発行日から 1 年を経過した後は、解約日の 1 カ月前までに甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、乙は、解約日までの 基本出店料を解約日までに、システム利用料等を甲が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。
第25条(出店プラン・出店形態の変更)
1. 乙は、出店プランを変更することはできない。ただし、甲所定の方法により申込を行い甲が乙の出店プランの変更を承諾した場合、乙は甲所定の追加基本出店料を支払うことにより出店プランを変更することができる。
第26条(甲による解除・解約)
1.甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、30 日前に予告したうえで本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。ただし第 26 条 の3に規定する事由に該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出 店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てを受け、 または自ら申し立てたとき
(5) 前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散または営業停止状態となったとき、または営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲 渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
(7) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
(8) 甲による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(10) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき
(11) アカウント発行日から 6 カ月以内に第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開 する)許可がなされない場合
(12) 契約名義の如何を問わず、過去に出店契約解除になった事実が確認されたとき
(13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
(14) その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
2.甲は、事由のいかんを問わず、1 カ月前までに相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
3.乙が第 1 項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
4.乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲に対する一切の債 務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
(1) 第 21 条第 1 項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
(2) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5.甲は、第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、乙から既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができる。
6.第 1 項、第 2 項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。
第26条の2(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
1.甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴 力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
(3) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(4) 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
(5) 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(6) 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
2.第 26 条 3 項および 5 項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用する。
第 26 条の3(無催告解除・解約)
甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。
(1) 乙が反復して出店規約及びその関連規約・ガイドラインに違反する行為をした場合であって、 当該行為によりモールの運営に支障を生ずるおそれがあると認められるとき
(2) 法令等により、解除をおこなう場合であって、速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき
(3) サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第 28 条 1 項3号において同じ。)を確保するためまたは詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき
(4) 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合
第27条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第28条(規約の変更)
1.甲は、甲が必要と認めたときに、15 日以上前に乙へ予告することにより、本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。ただし以下各号の事由に該当する場合、甲は乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
(1) 内容の変更が極めて軽微なとき
(2) 法令等により内容の変更をおこなう場合であって、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
(3) サイバーセキュリティを確保するため又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変 更をおこなう必要があると認められるとき
(4) 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合
2.本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
以上
2023年5月21日制定