ITOSHIO出店規約

第1条(総則)

本規約は、株式会社ITOSHIO(以下「当社」という)がインターネット上で運営するショッピングモー ル「ITOSHIO」(以下「モール」という)への「ライトプラン」「スタンダードプラン」での出店に関し、当社と当社のサービスを利用する者(以下「出店会員」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条(出店会員資格)

  1. 出店会員とは、本利用規約に同意の上、当社が定める方法により本サービス利用のために入会を申し込み、当社が承認した者とする。
    1. 出店会員は本利用規約とガイドライン(当社が定めている場合に限ります。以下同じ。)に同意したものとみなされるものとする。

第3条(出店会員の申込)

1. 出店会員となることを希望する者(以下、「出店会員希望者」といいます。)は、出店会員となる本人がオンラインにより本サービス所定の方法で入会を申し込むものとします。出店会員希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければなりません。

2. 出店会員登録手続きは、前項の申込に対する当社の承諾をもって完了するものとします。

3.当社は、前項の申込を承諾した場合、出店会員に対し、当社が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の出店会員の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる当社所定のWEBサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、出店会員が本規約および当社と出店会員間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約 等」という)に従って利用することができるようになります。

4. 当社は、出店会員希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。なお、当社は、出店会員希望者が未成年である場合には、いかなる場合でも登録を認めないものとします。

  1. 本利用規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
  2. 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
  3. 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
  4. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合。なお、当社はかかる同意等を示す書面の提出を求めることがありますが、かかる書面が提出された場合でも、登録を拒否することがあります。
  5. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
  6. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

5.当社は、前項の申込を承諾した場合、出店会員に対し、当社が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる当社所定のWEBサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本規約および当社と出店会員間で適用される他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約 等」という)に従って使用することを許諾します。

6. 当社は、前項のホームページの枠組み、データベースシステムおよびソフトウェアについて、当社の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができるものとします。

4.出店会員は、当社が別途定める「ITOSHIOパートナー規約」に従い、ITOSHIOアフィリエイトに参加するものとします。

第3条(届出事項)

1. 出店会員は、第 2 条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ当社に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は出店会員の負担とする。

ア.商号(屋号)、代表者名および住所

イ.取扱商品

ウ.  出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他当社所定の事項

エ.代金の決済方法

オ.その他当社が指定する乙の業務に関する事項

2. 当社が前項により届出のあった出店会員の住所に書面を郵送した場合には、出店会員の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。

3. 当社が第1項により届出のあった出店会員の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」 という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは出店会員が受信した時点または当社による送信後 24 時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。

4. 当社が出店会員に対し、当社のサーバ内の当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、出店会員は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、出店会員による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から 24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は出店会員に到達したものとみなす。

第4条(権利の譲渡等)

1. 出店会員は、当社が事前に承諾した場合を除き、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

2. 前項の承諾の手続については当社が別途定める所定の方法によるものとする。

第5条(出店ページの開設)

当社は、出店会員に対し、第 2 条第 1 項の申込を承諾した場合、サーバ内の当社が指定するURLに乙の出店ペー ジを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となる ID およびパスワードを発行する (出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。

第6条(コンテンツの表示)

1. 出店会員は、出店ページ上に、当社の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」 という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作する。

2.出店会員は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。

(1) 第18条その他本規約等に反する表示をしないこと

(2) わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと

(3) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法 11 条および同法施行 規則 8 条により表示を義務づけられた事項について表示すること

(4) 前号のほか、以下の事項について表示すること

ア.出店ページの管理責任者の氏名

イ.営業時間、定休日等

ウ.商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと

エ.その他当社所定の事項

3. 当社は、第 1 項の規定に基づき出店会員の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツ がモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を出店会員に通知するとともに、当該出店ページをモール上に公開する。出店会員は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用して販売等を行うことができる。ただし、当社が最初の基本出店料の入金を確認できな い場合はこの限りではない。

4.出店会員は、出店後、第 2 項その他本規約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。出店会員は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供する よう、定期的に更新を行う。

5.当社は、出店会員の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができる。この場合、第 22 条第 1 項の規定を適用する。

第7条(販売方法)

1. 出店会員は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、その他販売に必要な手続きを出店会員の責任で決定のうえ行うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。

2.出店会員は、顧客との代金決済については、当社が定める所定の方法に従うものとする。

3. 出店会員は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は出店会員と当該顧客との間で発生することを明確に表示する。

4.出店会員は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。

5.出店会員は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て出店会員の責任と負担において解決するものとする。また、当社が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、出店会員はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払う。

6.当社は、出店会員と顧客その他の第三者(第8条に定める決済事業者等を含みますが、これに限られません。以下本項において同じ。)との間の商品の不着、到着遅延、瑕疵、著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争若しくは顧客によるクレジットカードの不正利用その他不正取引(以下、「不正取引等」といいます。)が生じた場合若しくは不正取引等が生じた疑いがある場合について、出店会員の同意を得ることなく、当該顧客又は当該出店会員に関する紛争、不正取引等に関係する第三者(警察等の司法機関を含みますが、これに限られません。)に対し、出店会員又は顧客に関する情報提供、当該紛争、不正取引等に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。

7. 出店会員は、販売を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、古物営業法、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他関係法令を遵守しなければなりません。 出店会員は、住所、担当者の氏名、連絡が取れる電話番号その他特定商取引に関する法律で要求される事項及び当社が要求する事項を、当社の指示に従って表示しなければならないものとします。

8. 出店会員は、顧客との間で商品の販売に関する契約(以下、「販売契約」といいます。)が成立した場合、販売契約を履行する義務を負うものとし、販売契約成立後に利用契約が終了した場合でも、販売契約を履行する義務を免れないものとします。

9. 出店会員は、顧客との間で、商品の不着、到着遅延、瑕疵その他に関する紛争が生じた場合、又は第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権若しくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて出店会員の責任と負担において顧客が著しく不利にならないように適切に解決するものとします。また、当社が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、出店会員はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。

10. 出店会員は販売を行うことに関し、以下の事項を遵守するものとします。

  1. 出店会員の作成した販売条件や商品等の説明等を含む広告の表示内容に虚偽がなく、当該表示内容に基づく瑕疵のない商品等の販売、提供を行うこと。
  2. 顧客に対し、購入の申込み、承諾の仕組みを明示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
  3. 顧客との契約上のトラブルが発生した場合、信義則に反して一方的に顧客が不利にならないように取り計らうものとし、出店会員が責任を取り得ない範囲について顧客が理解できるよう明示すること。
  4. 当社からの求めがある場合、直ちに会員自身の本人確認書類(運転免許証、パスポートを含みますが、これに限られません。)その他当社が求める情報、資料を提出すること。
  5. 酒類その他販売時に年齢確認が必要な商品を販売する場合は、年齢確認を行った上で、年齢にかかる一定の条件を満たさない者に対してサービスの提供を停止することができる機能を設定し使用したうえで販売すること。

第8条(決済手段の提供)

1. 出店会員は、本サービスを利用して販売した商品の代金(以下、「商品代金」といいます。)の決済に関し、当社又は当社と提携する第三者の提供する決済手段(支払区分は当社が別途指定したものとします。)を利用しなければなりません。ただし、商品が注文されてから一定期間発送がない場合、出店会員が本利用規約に違反して商品を販売したと合理的に判断できる場合、販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失うことが合理的に予想される場合、当該販売契約に関してチャージバックその他の決済事業者等が定める当社に対する支払いの拒絶又は返還事由の発生が合理的に予想される場合その他決済手段を利用させることが適切でないと当社が合理的に判断した場合には、決済手段の全部または一部を利用させないことができるものとします。当社は、本項に定める措置により乙に生じた損害に関し、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。

2. 出店会員が前項の決済手段を利用する場合において、出店会員は、本サービスのシステム上において商品の発送を確認できることとなった日の翌日から7日の間に顧客その他の第三者からクレームがなされなかった場合に限り、当社に対して本件代金の支払いを請求する権利を取得するものとします。なお、出店会員から当社に対する本件代金の支払い請求は、1ヶ月あたり1回を上限とします。

3. 当社は、前項に基づき本件代金の支払いを請求する権利を取得した乙からの支払い請求を受けた場合、当社が定める期日に出店会員に対する支払いをするものとします。但し、出店会員が基本出店料やシステム利用料、その他出店会員に対する支払いなどが未払いの場合には、出店会員は本件代金の支払い請求をすることはできないものとします。

4. 販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合、それと同時に当社と出店会員間の商品代金債権譲渡契約(第8条第1項に定義されます。以下同じ。)も遡及的に効力を失うものとし、出店会員は、速やかに当該販売契約に関連して当社が出店会員に対して支払った金額(本件代金を含みます。)を返金しなければなりません。この場合、当社は、当社の裁量で当該返金の額を、出店会員に対して支払われるべき金額から控除することができるものとします。

5. 第2項及び第3項の規定にかかわらず、販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失うことが予想される場合、チャージバックその他の決済事業者等が定める当社に対する支払いの拒絶又は返還事由の発生が予想される場合その他当社と出店会員間の商品代金債権譲渡契約の効力が第4項の規定により失われる可能性があると当社が合理的に判断した場合、かかる当社の判断が変更されるまで当社は当社の裁量により乙に対する本件代金の支払いを留保することができ、出店会員は予めこれに同意するものとします。当社は、本項に定める措置により乙に生じた損害に関し、一切責任を負いません。

6. 出店会員は、サービス等の無形物を販売する場合であって、当社又は決済事業者等の求めがある場合、サービス等の提供を行ったことを証明しなければなりません。当社は、当社又は決済事業者等が出店会員によるサービス提供が行われたと合理的に判断できない場合、当社の裁量により、当社が出店会員に対して支払うべき金銭等(本件代金を含みます。)について、違約金として没収又は顧客に返金することができるものとします。

7. 出店会員が第1項に定める決済手段を利用する場合において、出店会員と顧客が共謀している等当社が出店会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、当社と出店会員間の商品代金債権譲渡契約の解約、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、出店会員は予めこれに同意するものとします。この場合、出店会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置により出店会員に生じた損害には一切責任を負いません。

8. 当社から出店会員に対しての支払いを行う場合、当社は、出店会員から指定があり、かつ、出店会員に対する支払を行う口座として適切であると当社が認めた口座(以下、「指定口座」といいます。)に対して支払いを行うものとします。出店会員は、自らの名義以外の口座を指定口座として指定することはできないものとします。指定口座の適切性に疑義があると当社が判断した場合、当社は出店会員に対する支払いを留保することができるものとし、これにより出店会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

9. 出店会員は、当社に対し第2項の請求を行う場合、事前に当社所定の手続きによる本人認証を行わなければならず、本人認証がされていない場合、当社は出店会員に対する支払いを留保することができるものとし、これにより出店会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

10. 出店会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、出店会員は、販売に関する一切の資料、証跡その他当社が指定したものを5年間保管したうえで、決済事業者等(決済事業者等から当社が要請を受けた場合には、当社を含む。以下本項において同じ。)から求められた資料等を提出する等、決済事業者等及び当社の指示に従って、決済事業者等による調査に協力するとともに、当該決済事業者等から業務の是正要求があった場合にはこれに応じるものとします。

11. 出店会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、当該決済手段を利用した商品の所有権は第8条に定める決済事業者等に移転するものとします。

12. 出店会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、当社と決済事業者等との間の契約が終了したとき、及び同契約に基づき決済手段の停止が必要となるときなどにおいて、出店会員は、当該決済手段を利用することができなくなることを予め同意するものとします。

13. 出店会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、出店会員は、顧客が当該決済手段の利用者として不審と思われる場合には、当該決済手段の利用を行わないものとします。

14. 出店会員が本件代金の支払いを請求する権利を取得した時点から180日が経過した場合、当社は指定口座に対して本件代金の支払いを行います。なお、第3項、第5項、第7項、第8項又は第9項に基づき当社が支払いを留保等した場合、留保等した期間も経過期間に含まれるものとします。

15.  当社から指定口座に対して行う支払いに係る振込手数料その他の費用は、出店会員が負担するものとします。

16. 指定口座が複数ある場合、当社は、当社の判断に基づきいずれかの指定口座に対して支払いを行うことができるものとします。

17. 当社から指定口座に対して支払いを行うことにより、当社の出店会員に対する支払債務は消滅するものとし、出店会員が指定口座を誤って指定した場合でも同様とします。出店会員が指定口座を誤って指定したことにより出店会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わず、出店会員が指定口座を誤って指定したことにより発生する組戻手数料その他一切の費用は、出店会員が負担するものとします。

18. 第14項において、出店会員が本件代金の支払いを請求する権利を取得した時点から180日が経過した時点で以下の各号のいずれかに該当する場合、出店会員は当該本件代金の支払いに係る支払請求権を放棄したものとみなされ、当該支払請求権は消滅するものとし、これにより乙に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

  1. 1. 指定口座が指定されていない場合
  2. 2. 指定口座の適切性に疑義があると当社が判断した場合
  3. 3. 指定口座について、事前に当社所定の手続きによる本人認証が行われていない場合
  4. 4. 当社が指定口座に対する支払いを行おうとしたにもかかわらず、当社の責めに帰すべき事由なく、かかる支払いが正常に完了しない場合
  5. 5. 本件代金から本サービス利用手数料及び第7条第3項に定める配送料を控除した金額が第15項に定める費用の金額以下の金額である場合

第9条(会員・当社間の商品代金債権譲渡等)

出店会員は、当社に対して、販売契約に関する商品代金の決済が完了した時点で、販売契約に基づく出店会員の顧客に対する商品代金債権を当社に譲渡するものとし(以下、この譲渡に係る契約を「会員・当社間の商品代金債権譲渡契約」といい、当該契約に基づき当社が出店会員に支払う代金を「本件代金」といいます。)、また、当社が当該商品代金債権を決済事業者又は収納代行業者等(以下「決済事業者等」といいます。)に譲渡することや当該商品代金債権に係る金銭を代理受領する権限を付与することに同意するものとします。

第10条(管理責任者)

1. 出店会員は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の義務を負う。

(1) 管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること

(2) 管理責任者に当社からのサポート等の連絡に利用するメールボックスやメッセージボックスを管理させること

2.出店会員は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を直ちに当社に対して通知するととも に、パスワードの変更手続きをしなければならない。

第11条(著作権等)

1.出店ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、当社が制作したものは当社が、出店会員が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。

2.出店会員は、出店会員以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。

 (1) 出店会員が利用・改変すること

 (2) 当社が次項に定める範囲で利用・改変すること

 (3) 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第 4 項に定める範囲で利用・改変すること

 (4) 当社および甲が認める第三者が本条第 5 項に定める範囲で利用・改変すること

3. 出店会員は、当社に対し、前二項の出店会員または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「出店会員または第三者の著作物等」という)について、当社が出店会員の店舗、モール、他の当社のサービスのプロモーション、OEM供給等のため、以下に定める媒体において、必要な範囲においてモール内または提携サ イトからのハイパーリンク、OEM供給等、当社が妥当と判断する方法により無償で利用・ 改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、 第三者をして行使させないものとする。

(1) 当社が運営するWEBサイト、アプリケーション

(2) 当社が管理するSNSアカウント上の投稿

(3) 当社が配信するテレビ CM、新聞・雑誌等の広告

(4) 当社が運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料

(5) 当社らの提携企業、甲らが提供するアフィリエイトサービスの参加者が運営するWEBサイト、ア プリケーション

4.出店会員は、出店ページを閲覧した者その他当社が認める第三者に対し、出店会員または第三者の著作物等について、当社が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS等の媒体で利用・改変することを無償で許諾する。

5.出店会員は、当社が認める第三者に対し、出店会員または第三者の著作物等について、当社が認める方法により、当社のサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変 することを無償で許諾する。

6.前三項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第11条(業務委託)

  1. 当社及び出店会員は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる
    1. 前項の場合、当社および出店会員は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第12条(契約期間)

本契約の有効期間は、アカウント発行日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 カ月前までに当社または出店会員の一方から解約の意思表示がない場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第13条(基本出店料)

  1. 出店会員は、当社に対し、基本出店料として当社が定める出店形態ごとの金額を支払う。
  2. 基本出店料は、ライトプラン:月額0円、スタンダードプラン:月額17,500円とする。
  3. 最初の基本出店料については、アカウント発行日から 20 日以内に前払いするものとする。
  4. 支払い時に生じる振込などによる手数料は出店会員が負担するものとする。
  5. 当社は、2回目以降の基本出店料を、本条に基づき算出される出店ペ ージにおける販売形態(甲所定の販売方法をいう。以下同じ) ごとの月間の売上高(以下「基準売上高」という)から控除することにより、会員から支払いを受けることができるものとします。
  6. 出店会員の基準売上高が基本出店料以下の場合には、別途当社が定める方法により支払うものとする。

第14条(システム利用料)

1. 出店会員は、当社に対し、本契約に基づき出店会員が利用する当社のデータベースシステムの利用料、モールにおける取引の安全性および利便性向上のためのシステム利用料(以下あわせて「システム利用料」という)として、基準売上高に、料率(ライトプラン:22%、スタンダードプラン:16%)を乗じた金額の合計額を支払う。

2. 当社は、前項のシステム利用料を基準売上高から控除することにより、出店会員から支払いを受けることができるものとします。

3. 出店会員が、当社が本サービスに関連して提供する商品配送サービスを利用し顧客に対し商品を配送する場合、当社は配送業者に代わり出店会員が配送業者に対して支払うべき配送料を受領するものとします。

4. 当社は、前項の配送料を基準売上高から商品配送サービスに関する本サービス利用手数料を控除することにより出店会員から受領するものとします。

5. 基準売上高は、出店会員が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)および送料の総額を基準として計算される。

6. 基準売上高は、顧客による商品等の購入日を基準日として、当月 1 日から当月末日までの期間について計算される。

7. 基準売上高は、計算対象となる月の翌月1日(以下「締め日」という)に確定する。出店会員は、締日までの間、売上の変更または取消を当社所定の方法によりサーバに登録することができ、出店会員がこの登録をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映される。出店会員は、締め日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。

8. 当社は、出店会員による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、出店会員に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。

7.月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象となる月の翌月1日とする。ただし、この場合出店会員は、契約終了日の翌日以降は、基準売上高を変更することができない。

9. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、当社が算定するものとする。出店会員は、毎月1日時点において、 当社所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、当社に対し、締め日の1週間後以内までに、所定の方法によりこれを通知しなければならない。出店会員がこの通知をせず当社所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、当社算定の数値で確定する。

10.当社は、出店会員に対し、締め日の翌月末日までに、基準売上高により計算された対象月のシステム利用料を請求するものとし、出店会員は、当社に対し、締め日の翌々月末日までに、当社が定める方法によりこれを支払う。

11. 出店会員が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、出店会員は、当社に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。

第14条(資料請求受付料)

1. 出店会員は、当社の資料請求に関するデータベースシステムを利用したときは、利用料(以下「資料請求受付料」という)として、出店ページにおける月間の顧客からの資料請求の件数に、別表の単価を乗じた金額を支払う。

2.資料請求受付料の資料請求が取り消された場合でも、資料請求受付料の減額は行わない。

3.資料請求受付料の計算および支払いについては、第 13 条 7 項ないし 9 項を準用し、「システム利用料」と同じ手続きでこれを行う。

第15条(基本出店料等の支払い)

1.基本出店料、システム利用料、資料請求受付料その他本契約に関して出店会員から当社に支払われる金銭(以下「出店料等」という)の支払いについて必要となる費用は、出店会員の負担とする。

2.出店会員は、出店料等の支払いを期限までにしない場合、当社に対し、当該期限日から完済日まで年利14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

3.出店会員が当社に対して支払った出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由のいかんを問わず返還しないものとする。

4. 当社が出店会員に債務を負担する場合は、当社は出店会員に対する債権の弁済期の到来の有無を問わず、いつでも当該債権と当社が出店会員に対して負担する債務とを対当額にて相殺することができる。

5.前項に規定する相殺権を行使するため、債権金額の確定に一定の期間を経過する必要があるときは、 当該期間に限り、当社は乙に対する債務の弁済を留保することができるものとし、当該留保期間中、一 切の損害金等は発生しないものとする。

第16条(顧客情報)

1.当社は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所そ の他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの 利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。

(1) 当社および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた当社は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。

(2) 出店会員は、顧客の属性情報および出店会員の出店ページにおける利用情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。

2.当社は、当社が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、出店会員に開示する種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができる。

3.出店会員は顧客情報(当社から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第 1 項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、 顧客のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、出店会員は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、出店会員は、 決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。

4.出店会員は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、 出店会員は契約終了にあたって当社の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。

5.出店会員は、出店会員が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。

6.出店会員は、顧客情報の漏洩が当社の信用を毀損する等、その他当社全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万 一、出店会員より顧客情報が他に漏洩した場合は、出店会員は、故意または過失の有無を問わず、これにより当社において生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む) を賠償する責に任ずる。

7.第 4 項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

第17条(守秘義務)

1. 当社および出店会員は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属するべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

2. 当社は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または当社が、当社、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはモールの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、出店会員に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。

3. 当社は、第 1 項にかかわらず、当社が、モールの運営もしくは会社の事業運営のため必要と判断した場合、当社に対し、出店会員に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。

第18条(禁止事項)

1. 出店会員は、以下の行為を行ってはならない。

(1) 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為

(2) 公序良俗に反する行為

(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為

(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為

(5) 当社、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為

(6) 第2条の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為

(7) モール外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為

(8) モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、メルマガおよび、カスタマーマーケティ ング広告以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為

(9) 本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)

(10) 当社と同種または類似の業務を行う行為

(11) 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為

(12) モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為

(13) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為

(14) サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為

(15) 当社が別途禁止行為として定める行為

2.出店会員は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、当社が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと当社が判断した商品等の販売をすることができない。

3.出店会員が第 1 項に定める禁止行為を行った場合には、当社は、別途定めるガイドラインの規定等に従い、 禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、出店会員は、違約金の支払いに直ちに応じなけれ ばならない。

第19条(パスワードの管理等)

1. 出店会員は、第 5 条に基づき当社から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に当社所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を出店会員の責任において行う。

2.出店会員は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、当社所定の方法により、当社より発行された ID およびパスワードを入力しなければならない。当社は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、出店会員からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責 任を負わない。

第20条(サービスの一時停止)

1. 出店会員は、第 2 条第 2 項記載の当社が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

(1) 当社のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止

(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止

(3) 当社、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他当社がやむを得ないと判断した場合における停止

第21条(出店停止等)

1.当社は、出店会員が以下のいずれかの事由に該当する場合には、出店会員の出店の停止、出店会員が表示したコンテンツの 削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、出店会員は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第 26 条に定める当社による本契約の解除・解約を妨げない。

(1) 第 26 条第 1 項に定める事由が生じたとき

(2) 出店会員の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき

(3) その他当社が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき

2.前項に基づき出店会員が出店停止等の措置を受けている場合であっても、出店会員は、第 12 条ないし第 14 条に 基づく基本出店料、システム利用料および資料請求受付料の支払義務を負うものとする。

第22条(免責)

1.当社は、出店会員が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、出店会員の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、 賠償する責を負わない。

2.当社は、出店会員に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。

3. 当社は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると当社が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

第23条(付随サービス)

1. 出店会員は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、第 5 条に基づき当社が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して当社所定の方法により契約の申込をすることができる。

2.前項の当該申込に対して当社が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。

3.付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。

第24条(乙による解約)

1. 出店会員は、アカウント発行日から解約日までのシステム利用料、資料請求受付料および付随サービスの利用料(以下あわせて「システム利用料等」という)を支払った上で、当社所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができるものとします。

2.出店会員は、解約日の 1 カ月前までに当社所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、出店会員は、解約日までの 基本出店料を解約日までに、システム利用料等を当社が指定する期日までにそれぞれ支払うものとします。

3. 出店会員が解約または出店会員資格の取消等により出店会員資格を喪失したときは、本契約は出店会員資格の喪失時をもって終了するものとします。

4. 当社は、全ての出店会員について、理由のいかんを問わず、いつでも本サービスの提供を中断または終了させることができるものとします。また、当社は当該中断または終了に関して出店会員に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

5. 出店会員は本契約終了前に、売上の振込申請をしなければならず、本契約終了前に申請を行わず本契約が終了した場合は、出店会員はその請求権を放棄し、その支払を受けないことに同意するものとします。

第25条(出店プラン・出店形態の変更)

1. 乙は、出店プランを変更することはできない。ただし、当社所定の方法により申込を行い当社が乙の出店プランの変更を承諾した場合、乙は当社所定の追加基本出店料を支払うことにより出店プランを変更することができる。

第26条(甲による解除・解約)

1.当社は、出店会員が以下のいずれかの事由に該当した場合には、30 日前に予告したうえで本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。ただし第 26 条 の3に規定する事由に該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出 店ページをモールおよびサーバから削除することができる。

(1) 本規約等に違反したとき

(2) 手形または小切手の不渡りが発生したとき

(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき

(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てを受け、 または自ら申し立てたとき

(5) 前三号の他、出店会員の信用状態に重大な変化が生じたとき

(6) 解散または営業停止状態となったとき、または営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき

(7) 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき

(8) 当社による連絡が取れなくなったとき

(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき

(10) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと当社が判断したとき

(11) アカウント発行日から 6 カ月以内に第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合

(12) 契約名義の如何を問わず、過去に出店契約解除になった事実が確認されたとき

(13) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合

(14) その他当社が出店会員との出店契約の継続が困難であると判断した場合

2.当社は、事由のいかんを問わず、1 カ月前までに相手方に通知することにより本契約を解約することができる。

3.出店会員が第 1 項各号の事由のいずれかに該当した場合には、出店会員は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。

4.出店会員が以下の事由のいずれかに該当した場合には、当社からの請求によって、出店会員は、当社に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。

(1) 第 21 条第 1 項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに当社の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合

(2) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合

5.当社は、第 6 条 3 項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、乙から既に受領した基本出店料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができる。

6.第 1 項、第 2 項または前項により本契約が終了した場合でも、当社は、出店会員に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他出店会員に生じた損害につき一切責任を負わない。

第26条の2(反社会的勢力との関係を理由とする解除)

1.当社は出店会員が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、出店会員に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに出店会員の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴 力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合

(2) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき

(3) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合

(4) 出店会員(出店会員が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または出店会員が刑事訴追を受けた場合

(5) 自らまたは第三者を利用して、当社または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合

(6) 当社または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

2.第 26 条 3 項および 5 項の規定は、前項により当社が本契約を解除した場合に準用する。

第 26 条の3(無催告解除・解約)

当社は、出店会員が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに出店会員の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。

(1) 出店会員が反復して出店規約及びその関連規約・ガイドラインに違反する行為をした場合であって、 当該行為によりモールの運営に支障を生ずるおそれがあると認められるとき

(2) 法令等により、解除をおこなう場合であって、速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき

(3) サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第 28 条 1 項3号において同じ。)を確保するためまたは詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに解除をおこなう必要があると認められるとき

(4) 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合

第27条(準拠法、合意管轄裁判所)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当社と出店会員との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第28条(規約の変更)

1.当社は、当社が必要と認めたときに、15 日以上前に乙へ予告することにより、本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。ただし以下各号の事由に該当する場合、当社は出店会員へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。

(1) 内容の変更が極めて軽微なとき

(2) 法令等により内容の変更をおこなう場合であって、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき

(3) サイバーセキュリティを確保するため又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変 更をおこなう必要があると認められるとき

(4) 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合

2.本規約または本規約に付随する規約の変更については、当社が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、出店会員が出店を継続した場合には、出店会員は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

以上

2023年5月21日制定

2023年9月23日改訂