ITOSHIO EC Port Connector契約約款

第1条(総則)
本規約は、株式会社ITOSHIO(以下「当社」といいます)が提供するITOSHIO EC Port Connectorプログラム(以下「プログラム」といいます)に参加する会員(以下「Connector会員」といいます)が、本プログラムの参加及び利用に関して遵守すべき事項を定めるものです。

本プログラムに関する本規約に規定のない事項については、ITOSHIO会員規約(以下「会員規約等」といいます)が適用されます。

Connector会員が本プログラムを利用された場合、Connector会員が本規約等に同意したものとみなします。

第2条(定義)
本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとします。
「本プログラム」とは、当社が提供するITOSHIO EC Port Connectorプログラムをいいます。
「ITOSHIO会員」とは、会員規約等に基づきITOSHIO会員登録をした者をいいます。
「Connector会員」とは、本プログラムに参加する会員をいいます。
「Seller会員」とは、当社が運営するITOSHIO EC Portに当社所定の登録方法により審査を通過し、出店及び出品の権限を有する会員をいいます。
「本契約」とは、本規約等に基づき生ずる当社とConnector会員との間の契約をいいます。
「アフィリエイトサイト」とは、Connector会員が自ら運営管理するウェブサイト、アプリケーション、その他本プログラムの対象となるものとして当社が指定する媒体をいいます。
「アフィリエイトリンク」とは本プログラムの利用を通じて当社所定の方法で当社が発行し、アフィリエイトサイトに設置する、商品等に関するハイパーリンクをいいます。
「サービス提供者」とは、モール等における商品又はサービス(以下「商品等」といいます)の販売、資料請求受付その他当社が指定するサービスを提供する者をいいます。
「リンク作成用コンテンツ」とは、当社またはサービス提供者が作成したバナー用のHTMLコード、アプリケーション・プログラミング・インターフェース等を通じて提供される情報その他当社所定の専用コンテンツをいいます。
「ユーザー」とは、アフィリエイトメディアの閲覧者をいいます。
「本規約等」とは、本規約、及びITOSHIO EC Port Connectorプログラムガイドラインをいいます。
「反社会的勢力等」とは暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準じる者、及びこれらの者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます)を有する者並びにこれらに準じる者をいいます。
「リファラル」とはConnector会員がSeller会員希望者を当社が運営するサービスやモール等の利用に推薦または誘致する行為をいいます。

第3条(Connector会員登録)
本プログラムの利用は会員のうち次項の登録を行った者に限るものとします。

Connector会員として本プログラムに参加しようとする場合は、当社所定の登録フォームに当社が定める登録情報を登録するものとします。なお、当社は、その裁量により登録情報として登録すべき事項(以下「登録事項」といいます)を変更することができるものとし、新たに登録事項が追加された場合、Connector会員は当社が指定する期間内に当社所定の方法によって登録情報の登録を行うものとします。

前項の登録情報に変更があった場合は、Connector会員は、速やかに変更登録を行わなければなりません。

当社は、前2項により登録されたConnector会員の情報およびConnector会員による本プログラムの利用に関して知り得たConnector会員の情報を別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとし、Connector会員はこのことに同意するものとします。

Connector会員は、当社から登録情報の確認、証明のための資料の提出を求められた場合には当社が指定する期間内にこれに応じるものとします。

第4条(本プログラムの内容)
本プログラムは、Connector会員がアフィリエイトメディアにアフィリエイトリンクを設置したり、アフィリエイトリンクにアクセス可能な媒体を拡散したことによりユーザーが当該アフィリエイトリンクを通じてモール等にアクセスし、これによってサービス提供者に生じた売上、販売件数、入会件数、その他当社が規定する成果(以下「付与対象成果」といいます)に応じて、当社がConnector会員に対して報酬(以下「成果報酬」といいます)を支払うことを内容とします。

リファラルをし、審査を通過したSeller会員の売上、販売件数、入会件数、その他当社が規定する成果(以下「付与対象成果」といいます)に応じて、当社がConnector会員に対して報酬(以下「成果報酬」といいます)を支払うことを内容とします。

前項の成果報酬は、当社所定の方法で支払われるものとします。なお、当社は、成果報酬の支払方法について、その裁量により変更することができるものとします。

第5条(管理ページの開設)
当社は、Connector会員に対し、第3条の申込を承諾した場合、サーバー内の当社が指定するURLにConnector会員専用の管理ページを開設するとともに、管理ページにアクセスするために必要となるConnector IDおよびパスワードを発行する(管理ページの開設日を以下「アカウント発行日」という。

第6条(アフィリエイトリンクの掲示)
Connector会員は、当社所定の方法により、アフィリエイトリンクを設置するアフィリエイトメディアの登録を行うものとします。また、Connector会員はアフィリエイトメディアに追加または変更があった場合は、直ちに追加・変更登録を行うものとします。

Connector会員は、前項により登録したアフィリエイトメディアに、当社所定の方法により、アフィリエイトリンクを設置することができます。ただし、当社またはリンク先となるサービス提供者が、アフィリエイトリンクの設置について制限または条件を付しているときは、これに従うものとします。

Connector会員は、アフィリエイトリンクを設置するにあたり、当社またはサービス提供者が作成したリンク作成用コンテンツを使用するものとします。

Connector会員は、リンク作成用コンテンツを、本規約等に基づく本プログラム利用のためのアフィリエイトリンク設置以外の目的に使用することはできません。

当社は、以下各号に該当すると判断した場合、Connector会員が運営するアフィリエイトメディアの全部または一部からのリンクを拒否できるものとします。
アフィリエイトリンクが設置されたアフィリエイトメディアが、そのコンテンツ等からふさわしくない場合
アフィリエイトリンクが、第8条の禁止行為に利用されている場合
その他Connector会員によるアフィリエイトメディアの運営及びアフィリエイトリンクの設置を継続させることが相当でない場合

当社及びサービス提供者は、前項各号に該当すると判断した場合、Connector会員の設置したアフィリエイトリンクについて削除または変更を求めることができるものとします。この場合、Connector会員は、ただちに当該アフィリエイトリンクを削除または変更しなければなりません。

第7条(アフィリエイトメディアの内容)
Connector会員がアフィリエイトリンクを設置するアフィリエイトメディアは、以下のいずれかの内容を含んではなりません。
本規約等(第8条の禁止事項を含む)、会員規約等その他の規約、ルール、ガイドライン等に反する又はそのおそれのある内容
犯罪行為にかかわる内容、差別的表現、その他公序良俗に反する表現・内容、アダルトコンテンツ、不潔またはグロテスクなコンテンツ等の一般人が不快感を覚える内容、その他青少年も含めた不特定多数のユーザによる閲覧に適さない内容
日本通信販売協会(https://www.jadma.or.jp/)が定める広告に関する自主基準に違反する不当な表示
ユーザーに誤解を与えるおそれのある内容
「サイト運営のためにクリックして下さい」等、ユーザに対しクリックを依頼または嘆願する文言
当社がユーザーとサービス提供者との取引を代理、媒介、あっせん、介入、保証等するかのような内容、当社がConnector会員を代理、保証等するかのような内容
別途当社が定める広告掲載基準に反する内容

当社は、前項に該当すると反すると判断した場合には、その内容及び表示を変更するよう求めることができ、Connector会員はこれに従うものとします。

第8条(禁止事項)
Connector会員は、以下の行為を行ってはならないものとします。
ITOSHIO EC Port Connectorプログラムガイドラインに記載の禁止事項に該当する又はそのおそれがある行為
ITOSHIO EC Port Connectorプログラムガイドラインに記載の禁止事項に該当する行為を直接又は間接に惹起又は容易にする行為であって、これらの禁止事項と同等とみなされる行為
その他本規約において禁止されている行為

前項の禁止行為により、当社、サービス提供を含む第三者が何らかの損害を被った場合、当該行為を行ったConnector会員は、損害を負った者に対して、当該損害(合理的な弁護士費用を含むものとします)の賠償をしなければならないものとします。

第9条(Connector会員の義務等)
Connector会員は、アフィリエイトメディアにおいて恣意的なアフィリエイトリンクのクリックが発生しないよう、監視の義務を負うものとします。

Connector会員は、アフィリエイトリンクが指定されたリンク先へ正しくリンクされているか否かを定期的に確認し、リンク切れまたはリンク先の過誤を発見した場合は、直ちにアフィリエイトリンクの更新あるいは削除を行わなければならないものとします。

Connector会員は、当社が所定のネットワーク巡回システム等を利用してアフィリエイトメディアによる不正行為等の監視を行うことにつき、異議なく承諾するものとします。

第10条(決済手段の提供)
当社による報酬の支払いは、ストライプジャパン株式会社が提供する決済サービス「Stripe Connect」を通じて行われるものとします。報酬の受領は、当該決済サービスを介してSeller会員とConnector会員との間で直接行われるものとし、当社は支援金の受領、保管、送金その他これに関連する業務を行わないものとします。

Stripe Connectを利用した決済においては、支払い意思を確認するため、ストライプジャパン株式会社がオーソリゼーション(与信枠の確保)を行う場合があります。取引が成立した時点で、決済が確定するものとします。

Connector会員は、Stripe Connectを通じて報酬を受領するために必要なアカウント登録、本人確認手続きその他ストライプジャパン株式会社が定める条件を履行するものとします。これに要する手数料および費用は、Connector会員の負担とします。

当社は、Stripe Connectを通じて行われる支払い、入金遅延、返金、チャージバックその他これに関連して発生する一切の事象について、責任を負わないものとします。

Connector会員は、当社に対し、利用料その他の費用を支払うものとします。

Connector会員がStripe Connectを通じて報酬を受領できない状態が6ヶ月以上継続した場合、当社は当該Connector会員に関する支払い請求権をConnector会員が放棄したものとみなすことができるものとします。

Connector会員は、本サービスを利用して得た報酬の決済に関し、当社又は当社と提携する第三者の提供する決済手段(支払区分は当社が別途指定したものとします。)を利用しなければなりません。ただし、商品が注文されてから一定期間発送がない場合、Connector会員またはSeller会員が本利用規約に違反して商品を販売したと合理的に判断できる場合、販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失うことが合理的に予想される場合、当該販売契約に関してチャージバックその他の決済事業者等が定める当社に対する支払いの拒絶又は返還事由の発生が合理的に予想される場合その他決済手段を利用させることが適切でないと当社が合理的に判断した場合には、決済手段の全部または一部を利用させないことができるものとします。当社は、本項に定める措置によりConnector会員に生じた損害に関し、当社に故意又は重大な過失がない限り、責任を負いません。

当社は、前項に基づき本件代金の支払いを請求する権利を取得したConnector会員からの支払い請求を受けた場合、当社及びストライプジャパン株式会社が定める期日にConnector会員に対する支払いをするものとします。但し、Connector会員がシステム利用料等が未払いの場合には、Connector会員は本件代金の支払い請求をすることはできないものとします。

販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合、それと同時にSeller会員と顧客間の商品代金支払い義務も遡及的に効力を失うものとし、Connector会員は、速やかに当該販売契約に関連して当社がConnector会員に対して支払った金額(本件代金を含みます。)を返金しなければなりません。この場合、当社は、当社の裁量で当該返金の額を、Connector会員に対して支払われるべき金額から控除することができるものとします。

第8項及び第9項の規定にかかわらず、販売契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失うことが予想される場合、チャージバックその他の決済事業者等が定める顧客に対する支払いの拒絶又は返還事由の発生が予想される場合、その他顧客とSeller会員間の支払い義務の効力が第10項の規定により失われる可能性があると当社が合理的に判断した場合、かかる当社の判断が変更されるまで当社は当社の裁量によりConnector会員に対する報酬の支払いを留保することができ、Connector会員は予めこれに同意するものとします。当社は、本項に定める措置によりConnector会員に生じた損害に関し、一切責任を負いません。

Connector会員が第1項に定める決済手段を利用する場合において、Connector会員、Seller会員、顧客が共謀している等当社が取引を不当と判断した場合には、当社は、当社とConnector会員間の契約の解約、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、Connector会員は予めこれに同意するものとします。この場合、Connector会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置によりConnector会員に生じた損害には一切責任を負いません。

当社からConnector会員に対しての支払いを行う場合、当社は、Connector会員から指定があり、かつ、Connector会員に対する支払を行う口座として適切であると当社が認めた口座(以下、「指定口座」といいます。)に対して支払いを行うものとします。Connector会員は、自らの名義以外の口座を指定口座として指定することはできないものとします。指定口座の適切性に疑義があると当社が判断した場合、当社はConnector会員に対する支払いを留保することができるものとし、これによりConnector会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

Connector会員は、当社に対し第8項の請求を行う場合、事前に当社所定の手続きによる本人認証を行わなければならず、本人認証がされていない場合、当社はConnector会員に対する支払いを留保することができるものとし、これによりConnector会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。

Connector会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、Connector会員は、販売に関する一切の資料、証跡その他当社が指定したものを5年間保管したうえで、決済事業者等から求められた資料等を提出する等、決済事業者等及び当社の指示に従って、決済事業者等による調査に協力するとともに、当該決済事業者等から業務の是正要求があった場合にはこれに応じるものとします。

Connector会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、当該決済手段を利用した商品の所有権は決済事業者等に移転するものとします。

Connector会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、当社と決済事業者等との間の契約が終了したとき、及び同契約に基づき決済手段の停止が必要となるときなどにおいて、Connector会員は、当該決済手段を利用することができなくなることを予め同意するものとします。

Connector会員が第1項に定める決済手段を利用する場合、Connector会員は、顧客が当該決済手段の利用者として不審と思われる場合には、当該決済手段の利用を行わないものとします。

Connector会員が報酬の支払いを請求する権利を取得した時点から180日が経過した場合、当社はストライプジャパン株式会社が提供する決済サービス「Stripe Connect」を通じて支払いを行います。なお、本条に基づき当社が支払いを留保等した場合、留保等した期間も経過期間に含まれるものとします。

Connector会員がストライプジャパン株式会社が提供する決済サービス「Stripe Connect」を通じて指定口座に対して支払いに係る振込手数料その他の費用は、Connector会員が負担するものとします。

指定口座が複数ある場合、当社は、当社の判断に基づきいずれかの指定口座に対して支払いを行うことができるものとします。

当社からストライプジャパン株式会社が提供する決済サービス「Stripe Connect」を通じて指定口座に対して支払いを行うことにより、当社のConnector会員に対する支払債務は消滅するものとし、Connector会員が指定口座を誤って指定した場合でも同様とします。Connector会員が指定口座を誤って指定したことによりConnector会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わず、Connector会員が指定口座を誤って指定したことにより発生する組戻手数料その他一切の費用は、Connector会員が負担するものとします。

第20項において、Connector会員が本件代金の支払いを請求する権利を取得した時点から180日が経過した時点で以下の各号のいずれかに該当する場合、Connector会員は当該本件代金の支払いに係る支払請求権を放棄したものとみなされ、当該支払請求権は消滅するものとし、これによりConnector会員に発生した損害について当社は一切の責任を負わないものとします。
・指定口座が指定されていない場合
・指定口座の適切性に疑義があると当社が判断した場合
・指定口座について本人認証が行われていない場合
・当社が責めを負わない事由により支払いが完了しない場合
・本件代金から控除後の金額が所定の費用以下である場合

第11条(成果報酬の支払い)
ユーザーが経由アクセスを経て商品等を購入した場合、当社は、Connector会員に対し、購入額に当社が定める料率を乗じた成果報酬を付与します。ただし、一部のサービス提供者に関しては、購入額ではなく付与対象成果の件数に応じた定額の成果報酬を付与するものとします。

前項の料率および固定報酬は、販売方法、サービス提供者、対象となる商品等、アフィリエイトリンクの種類等により異なる場合があります。

第12条(権利の非許諾)
当社は、本規約等で明文をもって許諾されたもの以外の権利をConnector会員に対し付与するものではありません。

第13条(税金及び費用)
アフィリエイトリンクの設置、アフィリエイトメディアの運営および管理、または成果報酬の支払にともない税金や付帯費用が発生する場合には、Connector会員がこれらを負担するものとします。

第14条(守秘義務)
当社およびConnector会員は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および関連して知り得た情報を第三者に漏洩してはならないものとします。

第15条(通知等)
当社は、本プログラムに関する連絡その他の通知を、Connector会員が登録した電子メールアドレス宛に送信するものとします。

第16条(パスワードの管理等)
Connector会員は、当社発行のパスワードを第三者に知られないよう厳重に管理し、盗用防止の措置を講じるものとします。

第17条(サービスの一時停止)
当社は、サーバーメンテナンスや通信障害、その他やむを得ない事情により、事前通知なく本サービスを停止することがあり、Connector会員はこれを了承するものとします。

第18条(アカウント停止等)
当社は、Connector会員が以下のいずれかの事由に該当する場合には、Connector会員のアカウント停止、Connector会員が作成したアフィリエイトサイト、コンテンツの削除、アカウント停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、Connector会員は速やかに当社の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第24条に定める当社による本契約の解除・解約を妨げない。
・第24条の1,2,3に定める事由が生じたとき
・Connector会員のアフィリエイトサイトやアフィリエイト経由やその他Connector会員が行う活動において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
・その他当社が消費者保護の観点などからアカウント停止等の措置が必要と判断したとき

前項に基づきConnector会員がアカウント停止等の措置を受けている場合であっても、Connector会員は、システム利用料等の支払義務を負うものとする。

第19条(本規約等の違反)
当社がConnector会員が本規約等に違反していると認めた場合は、当社は事前の通知・催告を行うことなく、次の各号の措置をとることができ、Connector会員はこれについて異議を述べることはできません。
・Connector会員の設置したアフィリエイトリンクからのリンクの拒否
・Connector会員の資格喪失または停止
・成果報酬の支払停止
・その他本プログラムの全部または一部の提供の中止

当社は、本規約等に違反していると当社が認めるConnector会員に対して、前項各号の措置とあわせて、過去に取得した分を含め成果報酬の返金をもとめることができ、この場合Connector会員は、その全額について直ちに当社が指示する方法で支払うものとします。

前2項の措置を講じたことにより、Connector会員に損害または不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第20条(損害賠償等)
Connector会員は、Connector会員による本プログラムの利用に関しユーザー、サービス提供者その他の第三者との間でクレーム、紛争等が生じた場合は、すべてConnector会員の責任と負担において解決するものとします。

Connector会員の本プログラムの利用が原因で当社に損害が生じたときは、Connector会員は損害賠償の義務を負うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。

当社は、Connector会員とユーザー、サービス提供者その他の第三者との間の紛争について、Connector会員の同意を得ることなく、当該ユーザー、サービス提供者または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。

第21条(プレスリリース)
Connector会員は、当社の事前の書面による承諾がない限り、本プログラムの利用により実現する機能・サービス等についてプレスリリースを公表してはならないものとします。

第22条(仕様の変更)
当社は、本プログラムの仕様の全部または一部をいつでも変更することができるものとします。また、当社は、当該仕様変更に関連してConnector会員に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

第23条(Connector会員による解約)
Connector会員は、アカウント発行日から解約日までのシステム利用料等を支払った上で、当社所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができるものとします。

Connector会員は、解約日の1カ月前までに当社所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、Connector会員は、解約日までのシステム利用料等を解約日までに、当社が指定する期日までにそれぞれ支払うものとします。

Connector会員が解約またはConnector会員資格の取消等によりConnector会員としての資格を喪失したときは、本契約はConnector会員としての資格の喪失時をもって終了するものとします。

当社は、全てのConnector会員について、理由のいかんを問わず、いつでも本サービスの提供を中断または終了させることができるものとします。また、当社は当該中断または終了に関してConnector会員に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

Connector会員は本契約終了前に、売上の振込申請をしなければならず、本契約終了前に申請を行わず本契約が終了した場合は、Connector会員はその請求権を放棄し、その支払を受けないことに同意するものとします。

第24条の1(当社による解除・解約)
当社は、Connector会員が以下のいずれかの事由に該当した場合には、30日前に予告したうえで本契約を解除するとともに、直ちにConnector会員の管理サイトをシステムおよびサーバーから削除することができる。ただし第24条の3に規定する事由に該当した場合は、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちにConnector会員のConnector会員管理ページ、Connector会員が作成したアフィリエイトサイト、コンテンツをシステムおよびサーバーから削除することができる。
・本規約等に違反したとき
・手形または小切手の不渡りが発生したとき
・差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
・破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
・前三号の他、Connector会員の信用状態に重大な変化が生じたとき
・解散または営業停止状態となったとき、または営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
・株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
・当社による連絡が取れなくなったとき
・活動方法、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
・活動方法、その他業務運営が公序良俗に反しまたはサービスにふさわしくないと当社が判断したとき
・アカウント発行日から6カ月以内に第3条に基づく活動許可がなされない場合
・契約名義の如何を問わず、過去にアカウント停止やアカウント解除になった事実が確認されたとき
・その他当社がConnector会員との契約の継続が困難であると判断した場合

当社は、事由のいかんを問わず、1カ月前までに相手方に通知することにより本契約を解約することができる。

Connector会員が第1項各号の事由のいずれかに該当した場合には、Connector会員は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。

第24条の2(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
当社はConnector会員が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、Connector会員に何らの催告なく本契約を解除し、直ちにConnector会員の管理ページ、Connector会員が作成したアフィリエイトサイト、コンテンツをシステムおよびサーバーから削除することができる。
・暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力である場合、または過去に暴力団等であった場合
・暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
・役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
・Connector会員または役員が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または刑事訴追を受けた場合
・自らまたは第三者を利用して、当社または顧客に対して詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
・当社または顧客に対し、自身または関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第24条の3(無催告解除・解約)
当社は、Connector会員が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちにConnector会員の管理ページ、Connector会員が作成したアフィリエイトサイト、コンテンツをシステムおよびサーバーから削除することができる。
・Connector会員が反復して規約またはガイドラインに違反する行為をした場合で、当該行為によりサービス運営に支障を生ずるおそれがあるとき
・法令等により速やかに解除を行う必要があると認められるとき
・サイバーセキュリティ確保や不正行為対策のため速やかに解除を行う必要があると認められるとき
・その他法令に基づき事前予告を要しない場合

第25条(本契約の終了等)
Connector会員が退会または会員資格の取消等により会員資格を喪失したときは、本契約は会員資格の喪失時をもって終了するものとします。

当社は、全てのConnector会員または特定のConnector会員について、理由のいかんを問わず、いつでも本プログラムの提供を中断または終了させることができるものとします。また、当社は当該中断または終了に関してConnector会員に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。

本契約が終了した場合は、Connector会員はアフィリエイトメディアからアフィリエイトリンク、コンテンツを直ちに削除するものとします。

第26条(免責)
通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、経由アクセス識別に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本プログラムに関してConnector会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第27条(本規約の改定)
当社は、本規約等を任意に改定できるものとします。本規約等の改定は、当社所定のサイトに掲示した時にその効力を生じるものとします。

第28条(反社会的勢力の排除)
当社は、反社会的勢力による本プログラムの利用を禁止します。当社は、Connector会員が反社会勢力等に該当する又は該当するおそれがあると判断した場合、事前にConnector会員に通知することなく、本プログラムの提供を停止することができます。当社は、この提供停止によってConnector会員に生じた損害や不利益について、責任を負いません。

第29条(準拠法、合意管轄裁判所)
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、当社とConnector会員との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(規約の変更)
当社は、当社が必要と認めたときに、30日以上前にConnector会員へ予告することにより、本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。ただし以下各号の事由に該当する場合、当社はConnector会員へ予告なく変更を行うことができる。
・内容の変更が極めて軽微なとき
・法令等により速やかに変更をおこなう必要があるとき
・サイバーセキュリティ確保や不正行為対策のため速やかに変更をおこなう必要があるとき
・その他法令に基づき事前予告を要しない場合

本規約または本規約に付随する規約の変更については、当社が変更を通知した後において、Seller会員が出店を継続した場合には、Seller会員は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

以上
2023年5月21日制定
2023年9月23日一部改訂
2024年9月1日一部改訂
2025年11月1日一部改訂